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相続する不動産を売却含めて調査検討するなら不動産鑑定士に相談

 不動産相続は相続税の対象になるもので、一体どのくらいの税金を納めなければならないのかが気になる人は多いことでしょう。
 相続税は資産価値に応じて納税額が異なるので、対象となる不動産は相続税評価額を導き出すためにも不動産鑑定士に依頼がお勧めです。


もくじ
  1. 広い土地や複数の土地を相続するなら不動産鑑定士に相談しよう
  2. 相続税評価額と時価は違います
  3. 相続税の税率や計算式は?
  4. 売却の検討も視野にある場合は期限があるので早めに相談を


広い土地や複数の土地を相続するなら不動産鑑定士に相談しよう

 広い土地を相続した時や、複数の土地を相続するケースは少なくありません。特に地主さんなどの相続は膨大な相続税が課税され、売却を急ぐケースも多いのではないでしょうか。不動産相続には税金が課税されることになるので、早めに売却を検討したいと考える人も多いと言えます。
 但し、不動産相続=売却と考えるのではなく、まずは不動産相続した物件の価値を正確に割り出すことが重要です。相続税評価額や時価などのことを知らずに安易に不動産相続した土地などの不動産を売ると、大損をしてしまう可能性もありますし、余計な税金を納めなければならなくなることもあるので注意が必要です。
 こんな時には不動産鑑定士が相続した人への適切なアドバイザーになってくれることでしょう。


相続税評価額と時価は違います

 不動産相続をした時には相続税評価額と時価についての知識を得ておくことが大切です。
 相続税評価額は相続税や贈与税を計算する際の基準に課税価格を意味します。不動産相続した土地に路線価が付いていない時には、固定資産税に一定の倍率を掛け合わせて計算を行う倍率方式で求めます。
 尚、借地の場合には倍率方式で求めた金額に、借地権割合の3割から4割を掛けて求めることになります。
 一方、時価は正常価格・相続税路線価から求めた評価額・固定資産税路線価から求めた評価額の3つに分けることができます。
 ちなみに、正常価格は不特定多数の当事者間で成立する価格を意味しており、不動産鑑定士が通常求める価格を正常価格、相続税路線価より求めた評価額は税理士などの違いがあります。


相続税の税率や計算式は?

 不動産相続をした時誰もが気になることは相続税がどのくらい課税されるのかではないでしょうか。
 税金の仕組みはとても複雑で分かりにくいと考えている人も多いかと思われますが、税金には基礎控除額と呼ぶものがあり、この金額の範囲内であれば税金を納める必要がありません。
 基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人)の計算式で求めることができます。
 仮に、法定相続人が3名であれば、3,000万円+(600万円×3名)=4,800万円となり、この金額以内の相続であれば税金を納める必要がないわけです。ここで問題になるのが相続した不動産の価値、この価値を正確に見出してくれるのが不動産鑑定士であり、不動産の相続の場合には不動産鑑定士の力が安心に繋がります。


売却の検討も視野にある場合は期限があるので早めに相談を

 遺産相続には相続放棄や遺留分減殺請求などの手続きを初め、準確定申告・相続税の申告納税などの税金の手続きにそれぞれ期限が設けられています。期限を過ぎてしまえば不利益に繋がるなどからも早めに手続きを行うことが大切です。
 不動産を相続した場合には期限があると考える人も多いかと思われますが、不動産登記においては期限はありません。
 但し、そのまま放置しておけばトラブルの下になりかねませんので早めに着手することが大切です。
 尚、売却も検討している時には手放すまでの期限が設けられているため、そのままにしておくことはできません。経験や実績が豊富にある不動産鑑定士を選んでおけば、いつまでに行わなければならないのかなどのアドバイスを貰うこともできます。
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