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不動産の相続を安く済ませるなら司法書士を使うとお得な4つの理由

家族が亡くなられると財産の処遇を決めることが必要です。当事者は相続人になりますが、不動産相続も含まれる場合、法務局に備え付けられている不動産登記簿の名義を相続人の誰かに名義変更する必要があります。
 仮にこの手続きを怠っていると将来不動産を処分したり、公共事業に利用するために買収を受けたりする場面で困ることになります。しかし不動産の名義変更をするには戸籍類をはじめ各種の公的書面を揃える必要と書類を整える必要に迫られることになります。


もくじ
  1. 相続人や財産の調査ができる
  2. 不動産の登記変更も可能
  3. 争族対応や納税申告はできない
  4. 弁護士より安い


相続人や財産の調査ができる


 不動産相続などの家や土地の登記名義を移す際の手続きの専門職が司法書士になります。不動産相続では相続人を確定させることが必須になりますが、実は誰が相続人に該当するのかは必ずしも明確とは限りません。故人が生前に離婚暦がある場合、片親違いのきょうだいが存在する可能性があります。
 極端な事例では結婚前に認知していた子供を年少時に養子縁組に出してしまい、亡くなるまでまったく没交渉と言うこともあります。これらの相続関係は戸籍を読み解く能力が必要になりますが、司法書士は戸籍類を日常的に接しているので相続人の調査も完璧にこなすことが出来ます。
 また相続財産の全容が不明の場合でも市役所などで必要書類を取得することで相続不動産の全容などを把握することも御願いできます。

不動産の登記変更も可能


 不動産相続において司法書士が相続人や財産を調査するのは、それ自体が依頼の主たる内容の場合もありますが、多くの場合名義変更の下準備として行なうものです。戸籍類と揃えると一口に言っても、結婚前の実家の除籍や原戸籍なども必要になります。誰が法的に権利を主張できる地位にあるのかは、これらの戸籍類を参照することで初めて可能になる訳です。
 これらの書類をもとに、だれが名義人になるのかを当事者で決定することで、司法書士は遺産分割協議書を作成してくれます。この協議書には不動産の権利関係だけでなく預貯金などの現金の分割なども盛り込むことが出来ます。当事者で話し合いさえ付いていれば、遺産分割協議書で財産の処分を余すことなく決定することが可能になっています。

争族対応や納税申告はできない


 司法書士と不動産相続には、職務上密接な関係を持っていることがこれまで御紹介したことで了解いただけたことでしょう。しかし財産の相続の場面において司法書士は何でも対応することが出来るわけでもないことは確認しておくべきです。
 具体的にいえば、いわゆる「争族対応」や納税申告を取扱うことは出来ません。司法書士はあくまで合意した法律関係を登記簿に反映させることが出来るだけで、その前段階で争いが持ち上がっている状況の争族対応をすることは出来ません。
 争族対応をすることは依頼者とほかの相続人との利益相反関係に立つからです。また税金関係は税理士の職分なので納税申告を代理することも認められていないのです。相続税などの納税申告の代理は税理士などに依頼することになるわけです。

弁護士より安い


 司法書士は登記の専門家ですが、職務遂行上特定分野の法律は専門的知識を身につけています。ところで法律専門職といえば弁護士が有名です。相続人の間で財産の帰属について深刻な対立関係が持ち上がっている争族対応についても、弁護士なら代理人に就任することが出来ます。
 「大は小をかねる」と言った考えで見れば、弁護士なら名義変更を含めて何でも依頼することが出来るわけです。
 しかし弁護士の場合は着手金が必要になり、財産の価額に応じた成功報酬も必要になるので費用負担がかさむ傾向になるのは確かです。また不動産登記法など名義変更に必要な法的知識は必ずしも精通していない場合があります。この点、司法書士であればかなりリーズナブルに名義変更を終えることができます。

故人の財務状況を把握するには

  • 試算の調査は司法書士に依頼しよう
  • 税務は税理士に依頼しよう
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