全国の葬儀・葬式・家族葬の費用を調べたい.com

喪主が葬儀の前に知っておきたい書類関係

 生きている限り、誰しもに必ず訪れる「死」。その死を私たちは葬儀という形で見送ることが多いのですが、そこで大切な役割を担うのが「喪主」です。
 皆が経験する役割というわけではありませんが、身近な人や近親者の急な死で喪主になるという機会もあるかと思います。
 急な死ということで気持ちが不安定な状態にあるかと思いますが、故人を安らかに見送るためにも、喪主がやるべき書類関係の手続きについてこの機会に知っておきましょう。


もくじ
  1. 生命保険の手続きに必要な「死亡診断書の写し」
  2. 故人の銀行や郵便貯金の引き出しに除籍謄本は必要
  3. 年金の手続きは除住民票
  4. 喪主である事を証明する「会葬礼状」や「埋火葬許可証」は大事に保管しよう



生命保険の手続きに必要な「死亡診断書の写し」

 生命保険(死亡保険金)の請求に必要な書類は保険会社により異なりますが、いずれの生命保険会社の場合でも必ず必要になるのが死亡診断書の写しです。こちらの原本は死亡届として市役所へ提出しますので、必ず何枚かコピーもしくはPDFなどでスキャンしてデータを取っておくようにしましょう。死亡診断書自体は施設等で死亡確認が行われ、医師により死亡診断書が記載されたあと手元に渡りますので大切に保管しておいてください。
 死亡診断書の写し以外にも、生命保険証券や被保険者である故人の除籍謄本、受取人の身分証明書や戸籍謄本などが必要になります。請求できる期間は死亡後3年となっていますので急ぐ必要はありませんが、なるべく早く手続きをした方がいいですね。"


故人の銀行や郵便貯金の引き出しに除籍謄本は必要

 銀行預金や郵便貯金は、名義人である故人の死亡届を提出したら取り引きは全て中止されて凍結預金となります。この届には死亡診断書の写しは不要です。銀行預金や郵便貯金が凍結預金となった場合、例え家族であっても口座から引き出すことはできません。
 故人の銀行預金や郵便貯金の口座から生活資金の引き落としが行われていた場合、各種支払いの引き落としができないので、生活に支障が出て大変困ります。
 そこで手続きに必要になるのが故人の除籍謄本です。除籍謄本は死亡届提出後に市役所で受け取ることができます。何度も銀行等へ足を運ばなくても良いように、死亡届を提出するときと同時に除籍謄本を持参していただくのがおすすめです。事前に必要な書類を電話等で確認しておきましょう。


年金の手続きは除住民票

 公的年金を受給している人が死亡した場合、受給停止の手続きを必ず行うようにしてください。手続きがされていないと、不正受給になってしまいます。そこで必要となる書類は戸籍謄本、年金証書、世帯同一者の住民票、そして除住民票です。なかなか聞きなれない言葉だと思いますが、未支給年金を受け取るためにも必要な書類となります。
 除住民票は死亡以外にも市町村から転出したと手続きした際に、その人が除かれた住民票のことを言います。死亡による除住民票には死亡した年月日が記載されます。その他の書類は国民年金、厚生年金また労災年金などにより異なることがあるので、ホームページや年金事務所などに問い合わせて、必要な書類を準備するようにしましょう。


喪主である事を証明する「会葬礼状」や「埋火葬許可証」は大事に保管しよう

 市町村によっては、「葬祭費」として喪主へ金銭的補助を支給している自治体があります。これは被保険者である故人が加入していた国民健康保険や後期高齢者医療保険から「埋葬費」として現金給付を受け取ることができる制度になります。請求できる期間は、死亡後2年となりますので、忘れずに手続きするようにしましょう。
 そこで必要となるのが、受取人である喪主の氏名を確認できる書類であり、「会葬礼状」と「埋火葬許可書」です。会葬礼状は葬儀に参列してくださった方へのお礼状です。必ず喪主の名前が記載されているか確認しましょう。埋火葬許可書は埋葬許可書、火葬許可証それぞれあり、特に埋葬許可書は五年間の保存義務がありますので、必ず大切に保管しておいてください。
葬儀で困ったら電話でご相談ください