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親の借金を負担したくない!相続放棄とは?

 故人が残した借金の弁済をしたくないのであれば、相続放棄の手続をすることで対処することができます。書類を揃えて提出をすれば、家庭裁判所に提出すれば1ヶ月から2ヶ月程度で受理されます。
 ただし単純承認をしてしまうと、手続きができないので限度を超えた形見分けや相続財産の処分をしないように注意をしましょう。


もくじ
  1. 相続放棄には期限がある
  2. 相続放棄の場合の手続き方法
  3. 相続放棄できない?単純承認とは?
  4. 形見分けや故人の貯金で争議費用とした場合は注意が必要



相続放棄には期限がある

 借金があると判明したら相続放棄をしたいところですが、その手続ができる期限は原則としてきまっています。それは相続の開始を知った時点から3ヶ月です。この相続の開始を知った時点というのは、実際に個人が亡くなったときではなく、その事実を知ったときなので音信不通だったので5年後、10年後に知ったのであらばそこが基準です。

 ただし原則としているのは、その期間を延ばす方法があるからです。というのは個人の財産を調査しても正確に把握することができないというとき、もう少し時間がほしいならば家庭裁判所にその旨を申し立てることで延長が可能です。もちろん、伸ばせるといっても更に3ヶ月なのでその間に調査を終わらせて相続放棄をするかどうか決断しなければいけません。


相続放棄の場合の手続き方法

 相続放棄をしたいというときには家庭裁判所に「相続の放棄の申述」をすることができます。申述をすることができるのは相続人本人、相続人が未成年者であったり痴呆や精神発達遅延などが理由で成年被後見人となっているときには法定代理人となります。その法定代理人も相続の権利があって利益相反がおきるならば、別に特別代理人を用意しなければいけません。

 申述人は、相続放棄の申述書と、本人の戸籍謄本、住民票、戸籍附票などの「標準的な申し立て添付書類」を一緒に家庭裁判所に提出をします。費用は収入印紙で800円分及び連絡をするために必要な郵便切手です。必要な書類がそろっていて、内容に不備がなければ無事に受理されます。手続きが完了するまでの期間は明確に決まっていないのですが、1ヶ月から2ヶ月程度は見積もっておくとよいでしょう。


相続放棄できない?単純承認とは?

 借金を相続したくないというときには、相続放棄が解決策となりえますが、ときにはその手続が認められないこともあります。それは単純承認をしたときです。単純承認あるいは法定単純承認とは、故人が残した遺産をプラスのものもマイナスのものもまとめて相続するというやり方です。
 これは特別なことではなく、一般的に相続と言われるものはこの単純承認で行われています。もし、単純承認の手続きをしてから、借金が判明したから相続放棄をしたいと思っても、相続から3ヶ月以内という期限に関わらず認められなくなってしまいます。自分では単純承認をしていたつもりがないとしても、相続財産の一部を自分のもののように使ってしまったりすると、単純承認をしたとみなされてしまいます。なお相続放棄をした後でも、相続財産を隠したり、処分したりしたときも単純承認が行われたということで相続放棄が取り消されます。


形見分けや故人の貯金で争議費用とした場合は注意が必要

 相続放棄を考えるならば、相続財産には基本的に手を付けてはいけません。注意しなければいけないのは、故人が使っていたものを何気なく形見分けしてしまったり、葬儀費用が必要だからといって個人の貯金を下ろしてしまうことです。形見分けであまり価値のない古着などであれば大丈夫なのですが、高級な着物や毛皮のコートなどは遺産としての価値がありますから形見分けでは許されません。

 葬儀費用については、故人の貯金を使うことは妥当性がある行為とみなされますが、さらに仏壇やお墓などの支払いに充てると葬儀費用の範囲を超えて使い込んだとみなされてしまう恐れがあります。

 あと生命保険が支払われるというとき、相続放棄をしたのに受けとってよいのかというと、故人から相続したものではなく受取人の財産ということで問題はないです。ただ故人が受取人になっている生命保険は、相続人が受け取ると相続になってしまいます。予め生命保険の契約内容を確認しておくべきです。

 借金の弁済を故人の貯金から少しでも支払ってしまうときも、やはり相続財産の処分に単純承認になります。自分のお金で弁済したときには問題ありません。
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