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法定相続情報証明制度って何?

 亡くなった人が不動産や預貯金、保険などを保有しているときがあるでしょう。
 将来的に不動産を売買する時には名義変更が必要ですし、預貯金などは相続に関する書類が必要です。その手続きがうんと楽になる制度になります。


もくじ
  1. 不動産の相続登記を促進する目的で設置
  2. 相続に関係する戸籍の情報を一覧表示している
  3. 預貯金の相続手続きを楽にすることができる
  4. 受取や名義変更の時に提出する必要


不動産の相続登記を促進する目的で設置

 物を購入するとき、通常はお金を支払って購入者が手にすれば所有権は購入者に渡ります。自動車などは登録などが必要な時もありますが、それ以外は特に登録などはされていません。
 でも古くから購入時に登記をしないといけないものがありました。それは不動産です。土地であったり建物の所有権を主張するとき、購入したかどうかや契約をしたかどうかはあまり関係ありません。登記内容が優先される仕組みになっています。もし不動産の売買などがあるときは、登記内容の変更が必要ですが、不動産の所有者が亡くなっていると手続きができません。
 それが問題になり所有者不明の不動産が多くなっているようです。そこで法定相続情報証明制度が設置されました。相続人が登記の変更をするとき、戸籍謄本を何度も何束もやり取りをしなくても済む方法になります。不動産の移転がより円滑に進むでしょう。


相続に関係する戸籍の情報を一覧表示している

 相続の手続きとして、まず法定相続人の確定があります。配偶者がいれば当然に法定相続人になり、子供がいれば第一順位で法定相続人になります。
 その後直系尊属が第二順位、兄弟姉妹が第三順位になります。
 法定相続人が誰になるのかを示すには、亡くなった人の戸籍謄本の他、配偶者や子供、直系尊属、兄弟姉妹が分かる書類をすべて集める必要があります。子供や親、兄弟姉妹が別の戸籍になっていることがあり、手続きをするたびに書類を集めなければいけません。
 法定相続情報証明制度は、一枚の書類に法定相続情報一覧図が書かれていて、それを提出すれば相続に関する書類の提出に替えられるようになっています。
 事前に法務局で作成をしておけば、後は必要枚数一覧図をもらえばいちいち戸籍謄本を取り寄せたりする必要はありません。一覧図は無料でもらうことができます。


預貯金の相続手続きを楽にすることができる

 人が亡くなると、まず死亡届を役所に提出します。その後葬儀などが行われます。この時にその人が亡くなったことを知っているのは親族や役所だけで、まだ銀行などは知らないかもしれません。
 ただ、何らかの情報で口座保有者が亡くなったことを知ると、その口座はすぐに凍結されて使えなくなります。勝手に引き出されると、相続の時のもめ事になりやすいためのようです。凍結を解いて相続人に名義変更などをするには、所定の書類を提出しなければいけません。その時には戸除籍謄本を故人の生きている間分すべて集め、各金融機関に提出しなければいけなくなります。複数の金融機関に口座があるとき、そのたびに戸除籍謄本の束を出さないといけないのは面倒ですしお金もかかります。法定相続情報証明制度による一覧図であれば何枚でも無料でもらえるので、複数の口座があっても楽に行えます。


受取や名義変更の時に提出する必要

 生命保険の保険金を受け取るとき、被保険者と受取人が異なるときは特に相続に関する書類が必要になるわけではありません。
 夫が亡くなって妻が受け取るとき、妻は保険会社に夫が亡くなった旨を伝えれば給付が受けられます。しかし被保険者と受取人が同じときは、保険金は相続財産になるため特定の人に支払われません。相続に関する手続きが完了したことを示す書類の提出が求められます。
 以前なら、戸除籍謄本と呼ばれる故人に関わる全ての戸籍謄本を集めて提出する必要がありましたが、今は法定相続情報証明制度が利用できるようになりました。
 相続に関する話し合いがすべて終わったとき、法務局で手続きをしておけば、それ以降は無料で相続の関係が分かる一覧図がもらえます。
 受ける時だけでなく、保険の名義変更をしないといけない時にも使うことができます。
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