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葬儀にまつわる費用で相続税の控除対象になるもの

戒名料や読経料や葬儀代は相続税の控除対象になります。申告書に寺院名を記載することで手続きすることができ、様々な負担を減らすことができます。香典返しや法要費用は控除対象にはならないため、領収書をもらうときには注意が必要です。


葬儀にかかる費用は相続税の控除対象になります
葬儀には費用がかかります
葬儀以外に他にかかる費用があります。
葬儀費用は相続税の控除対象になります。
控除対象にならないものもあります。


★葬儀には費用がかかります

 葬儀と一口にいってもその内訳によりかなりの金額がかかってきます。地方やすむ地域により自宅で行う人もいますが、基本的に葬儀をする際には祭場を借りる事になります。葬儀場に火葬場が併設していない場合があり、その場合には火葬場までバスで移動することになります。会場代やお花や祭壇アレンジメント代や遺影加工代や棺や着衣やお通夜までの葬儀社での遺体保管代やお通夜や告別式での遺体保管のためのドライアイス代や遺体へのお化粧や手入れ代もかかります。他にもお通夜の御食事や宿泊代やバスチャーター代や火葬代や骨壺代や自宅で四十九日まで安置する仮位牌と仏具一式や香典返しや葬儀社に支払う手数料等、葬儀代のなかにはこれだけのものが含まれています。また、お坊様が来る場合には来ていただいたお礼のお布施、会場までのお車代、お通夜での御食事代人数分、読経料、戒名料が必要になります。


★葬儀以外に他にかかる費用があります。

 葬儀費用は規模により様々であり、地方によっても変わりますが全国平均で200万円となっています。また家族葬など小規模の場合でも全国平均は60万円程となっています。戒名料はお寺や宗派により変わりますがつけるランクがあるため、信士、信女は30~50万円、居士や大姉は50から80万円となっています。また、自宅で行った場合でも葬儀のほかにお手伝いしていただいた方々への謝礼等も発生します。亡くなった事にショックを受けていても、次々に決めていかなければならず、打ち合わせに入ると費用の多さに面食らう人が少なくありません。このほかに法要費用が必要になるため、葬儀をあげるというのは実は大変な事でもあります。葬儀社に任せっきりにしてしまうと故人の意思にそぐわなかったり、費用が余計にかかるなどのトラブルも起きてしまうことがあるため、自分でしっかりと調べ、葬儀社と話し合いをして決めていくことが大切になります。


★葬儀費用は相続税の控除対象になります。

 死亡届を提出すると手当として保険加入者には5万円が支給されます。火葬埋葬許可証を申請し発行してもらうことで葬儀を執り行うことが出来るようになります。人がなくなると遺産相続により相続税が発生する場合があります。相続税から葬儀費用を控除することで葬儀代が一部戻ってきます。控除対象としては葬儀会場費用、戒名料、読経料、御食事代やお車代等を含むお布施、火葬埋葬費用、納骨費用、遺体搬送料等です。遺産相続の際に控除を受けることで相続税を軽減したり葬儀代の一部が戻ることにより法要費用に当てることができます。戒名料、読経料を申請する際には申告書に寺院名を記載するか、お寺に申告書を提出し寺院名記載をしてもらい、戒名料、読経料の明細をだしてもらうと手続き出来るようになります。控除を受けるときには必ず領収書や明細書を保管しておくことが大切です。


★控除対象にならないものもあります。

 控除対象にならないものもあるため注意が必要です。初七日、四十九日、一周忌や三回忌等の法要は控除対象にはなりません。初七日は告別式と一緒に執り行うことが多いので領収書を貰うときは初七日は別に出してもらうと良いです。また、香典返しも控除対象にはなりません。葬儀費用として香典返しも一緒に計上している場合には領収書や明細書を別に出してもらうようにします。このほかに葬儀が終わった後など、市役所や区役所で必要な手続きがあります。手続きすることで給付を受けることが出来ますので必ず手続きするようにします。入院していた場合には保険給付金の請求や医療費の支払いがあり、高額医療制度を利用できる場合があります。死亡すると死亡した人の口座が凍結されるため必要な費用が取り出せない場合があります。しっかりと手続きをしていくことで困った事態を減らし給付を受けることで費用の助けに繋がります。
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