全国の葬儀・葬式・家族葬の費用を調べたい.com

◆火葬許可証を受け取る・提出する

○火葬
火葬場に向かった人たちは着いたらまず火葬許可証を提出します。

火葬場の係りの方が火葬許可証に記入をします。

これが埋葬許可証となります。

火葬許可証は再発行されませんので、あらかじめ葬儀社の人に預かってもらった方がよいでしょう。

火葬炉の前に置いてある小机に位牌などを飾り、納めの式を行います。

ご遺体とはいよいよ最後のお別れです。

僧侶の読経の中、喪主以下全員で焼香をし、大きな釜に運び込まれる棺を見送ります。

この後は控室で骨上げを待つわけですが、一時間ほどかかります。

石炭や薪を使用する火葬場では2時間ほどかかる場合もあります。


○法的手続き(死亡届、火葬許可証)について
人が亡くなった際は葬儀の手配に加えて、やはり手続きという作業も出てきます。

死亡の事実を知った日から7日以内に「死亡届」というものを提出する義務があります

提出先は死亡した地か故人の本籍地、生前の住所のいずれかの役所になります。

本拠地以外に提出する場合は通常、死亡届が2通必要になります。

死亡届は「死亡診断書」と左右1枚の用紙になっていますので、臨終に立ち会った医師や確認をした医師に必ず「死亡診断書」の欄を書いてもらい、署名・捺印をしてもらわなくてはいけません。

死亡届を実際に提出するのは葬儀社や知人など代理人で構わないようです。

基本的に定められている人の順位は同居の親族→同居していない親族→その他の同居者→家主・地主・家屋か土地の管理人とあります。

親族に限るなどの明確なくくりがあるわけではないようです。ただし、届け出をした人は死亡届に署名・捺印をする必要があるので、印鑑をお忘れなく。そして、火葬許可申請書も一緒に役所に提出をしなければなりません。

葬儀で困ったら電話でご相談ください