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◆死亡届の提出し、火葬許可書を受け取る

ご遺体を火葬するには、役所に死亡したことを届け、火葬の許可を受けなければなりません。
この手続きは葬儀社が代行することが多いですが、状況によっては家族がしなくてはならない場合があります。
なので、その場合のためには手続きの流れをしておくとよいでしょう。

火葬許可証発行まで
1 医師から死亡診断書を受け取る
2 死亡届に必要事項を記入し押印をする
3 死亡届と死亡診断書を市町村の役所に提出する
4 火葬許可証を受け取る

死亡診断書について
死亡診断書とは医師が死亡を確認した後に発行されるもののことです。
死亡診断書には次のような項目が記載されています。
・氏名
・性別
・生年月日
・死亡日時、時刻
・死亡場所
・死因
・手術の有無

用紙は多くは医師が持っていますので必要事項を記入してもらい受け取ります。

死亡届について
行政に死亡したことを届けを出す書類を死亡届と言います。
死亡届には次のような項目が記載されます。
・死亡者の氏名・性別・生年月日
・死亡時刻と死亡場所
・死亡者の住所と本籍
・死亡者の配偶者の有無など
・死亡者の属する世帯の主な仕事(世帯主の職業分類)
・届出人の住所と本籍
・届出人の氏名、生年月日
・火葬の場所

それぞれの書類ができたら市町村の役所に届け出ます。
なお届け出ができるのは次の市区町村に限られます
・死亡地
・死亡者の本籍地
・届出人の住所地

原則として24時間365日提出できますが、ほとんどの役所は休日、夜間は守衛さんが受付の委託をしているので役所によっては守衛がいない場合は平日業務時間でないと提出できないところもあります。
手続きの際に次のものを持参します。
・死亡届
・死亡診断書
・届出人の印鑑
これらを死亡を知った日から7日以内に提出します。

火葬許可書について

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