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◆死亡診断書の費用や取得方法と用途

病院で亡くなった遺体も、病院以外で事故死や突然死で亡くなった遺体も、臨終に立ち会って死亡を確認した
医師によって、死亡診断書は作成してもらいます。
死亡診断書は死亡届と一対になった書類で、死後の遺体に関することで大変重要な種類になります。また、死亡後
遺体の搬送や保険金の受け取り等に使いますので少し多めに作成してもらうよう医師に依頼をしましょう。
死亡診断書は、有料の事が多く一部3千円~1万円ほどかかります。
死亡診断書と死亡届は、遺体の搬送や死体火葬許可証の交付依頼の際に必要な書類ですので、出来れば亡くなられた
当日、出来なければできるだけ早く作成してもらえるようにしましょう。郵送してもらう際は、受け取り日時を確認しましょう。

死亡診断書を受け取ったら、一対となっている死亡届を7日以内に市区町村役場の戸籍窓口に提出し、死体火葬許可申請
を行います。海外で亡くなられた時は、3か月以内に行ってください。
死亡届の提出は、平日・休日を問わず24時間いつでも受け付けてもらえますので早めに行いましょう。

死体火葬許可証は、故人の本籍地・現住所・火葬場所などを記入して提出します。
死体火葬許可証は、遺体を火葬する時に火葬場に提出する書類で、火葬が終わると火葬を行った日時が記入され、押印された
死体火葬許可証が遺族に返却されます。これが死体埋葬許可証となり、納骨の際に墓地管理者に提出する書類になります。

死亡届の届け先の市区町村役場は、下記の戸籍係に提出してください。
1.死亡した場所の市区町村役場
2.個人の本籍地の市区町村役場
3.届出人の住所地の市区町村役場

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