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葬儀にかかった領収書は大事!税金控除について

 葬儀費用は、相続税から控除できる ことになっています。
 お通夜や告別式を営むためにかかった費用、僧侶に支払った費用、火葬費用、遺体の運搬費用などは税金控除の対象になりますので、 領収書を捨てずに取っておく必要があります。


もくじ
  1. 領収書は取っておく必要があります
  2. 控除対象になるのはどのような費用か
  3. 控除対象から外れる費用はどのようなものか
  4. 領収書がない場合はどうすればよいのか


領収書は取っておく必要があります

 葬儀の際にかかった費用については、相続税の控除を受けることができる決まりになっています。
 人が亡くなった際には必ず葬儀を行います。キチンと葬式をあげて最後の見送りをしてもらうことは、人間であれば誰もが持っている基本的人権の一種であると考えられています。
 そのため、社会通念に照らし合わせて相当と判断される支出については、税金の控除が受けられることになっているのです。
 ただし、税金控除を受けるためには、納税申告書に支払った葬儀費用の領収書を添付する必要があります。
 そのことを知らずに捨ててしまう人がたまにいますが、葬儀関連の領収書については捨てずに全部取っておくことが大切です。
 ただし、 相続財産の総額が基礎控除額を超えていない場合は相続税の納税義務が生じませんので、税金控除の問題も発生しません。逆に、 相続税の納税義務が生じている場合は、故人の死から10ヶ月以内に申告手続きを済ませる必要があります。


控除対象になるのはどのような費用か

 税金控除の対象となる葬儀費用は、葬式を行うにあたり必ず支出しなくてはならなくなる費用です。
 具体的には、お通夜や告別式を営むためにかかった 費用、お布施・読経料・戒名料などの寺院費用、遺体を火葬するためにかかった費用、遺体の運搬費用 などです。
 判断に迷う人が多いのが、お通夜や告別式のお手伝いをしてくれた人に渡す心付けが葬儀費用に含まれるのかどうかという問題です。
 結論から言うと、 お通夜や告別式のお手伝いをしてくれた人に渡す心付けは、その金額が常識の範囲内に収まっている限り、税金控除の対象 になります。
 いくら位までが常識の範囲内になるのかについては地域差がありますが、 概ね3000円から5000円程度と言われています。
  高くてもせいぜい1万円どまりだと考えておくのが無難です。
 常識を逸脱した高額のお金を心付けとして渡したと申告した場合は、税務署のチェックが入る可能性が高くなります。


控除対象から外れる費用はどのようなものか

 一方、 税金の控除対象から外れる費用には、香典返し費用、墓碑や墓地の購入費や借用料、位牌の購入費、法会を営むための費用、遺体の解剖等を行うためにかかった費用 などが該当します。ごく大雑把に言ってしまうと、 葬式終了後にかかった費用は葬儀費用に含まない という取り扱いがなされています。
 墓碑や墓地の購入費が葬儀費用に含まれないのはおかしいとする考え方もありますが、お墓を持っていなくても葬式を出すことはできますので、葬儀とは直接的な関係がない出費とみなされています。
 ちなみに、先程も述べたように、香典返しの費用は控除対象から原則的に外されていますが、 香典を辞退した上で弔問客に会葬のお礼品を渡した場合については、その品物代を控除対象に含めてよい ことになっています。
 また、法会には初七日法要や四十九日法要、一周忌法要などがありますが、 告別式と同じ日に初七日法要を繰り上げて実施した場合は、その費用を控除してよい ことになっています。


領収書がない場合はどうすればよいのか

 僧侶に渡したお 布施や戒名料については、領収書をもらえない ことが多いです。
 これらの費用は、品物やサービスの提供を受けたことに対する対価として支払うものではありません。
 信仰にもとづく寄進もしくは供物としてお渡しするものですので、領収書を切らないのが普通です。
 また、お通夜や告別式のお手伝いをしてくれた人に渡す 心付けについても、同様のことが言えます。
  領収書がない場合は、必要事項が記載されたメモや記録帳を納税申告書に添付 するという方法をとることができます。
 メモや記録帳の書き方に、特別な決まりのようなものはありません。
 あえて書き方のルールを述べるとすれば、費用を支出した日にち、支払先、支払目的、支払金額の4項目を必ず書いておくようにすることです。それらの項目がキチンと記載されていれば、納税申告書の添付書類として問題なく使用することができます。
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